2023年(令和5年)10月1日より消費税の仕入税額控除の方法として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなっております。インボイス制度では、直轄税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入れ税額控除の要件となります。弊社とお取引のございます物品納入業者並びに協力会社の皆様におかれましては、直轄税務署への登録を済ませ「適格請求書発行事業者の登録番号」の取得をお願い申し上げます。なお、税務署での登録申請の受付は既に開始されていますので、お早目の手続きをお願いいたします。